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埼玉で再婚をお考えの方へ!子連れ再婚をした際には養子縁組をした方が良い?

子連れ再婚をする際に養子縁組をした方が良いのか、疑問に思っている方は多いでしょう。
そこで本記事では養子縁組の概要とメリット・デメリットについて解説します。
再婚を予定している方にとって参考になる内容となっておりますので、埼玉県で再婚をお考えの方はぜひご覧ください。

□そもそも養子縁組とは?

養子縁組とは、養子と養親の間に法律上の親子関係を成立させるための手続きです。
法律上の親子関係を成立させられれば、相続権や扶養義務などが生まれ、実親と変わらない親子関係になります。
なお、養子縁組は実の親との関係となくして養子になる特別養子縁組と実の親との関係を継続する普通養子縁組の2種類があります。

特別養子縁組は実の親が育てられない子どもの福祉を守ることを目的とした養子縁組です。
そのため、養親になるためにはさまざまな条件を満たして、裁判所の審判をしてもらった上で成立します。

普通養子縁組は養親や養子に制限が少なく、申請を役所にすることで成立する手続きです。再婚相手と子どもが養子縁組するときには、「普通養子縁組」のケースが多いです。

□子連れ再婚時に養子縁組をするべき?

再婚をする際に養子縁組をするかどうかは悩むところでしょう。
そこでここからは養子縁組をするメリットとデメリットを解説します。

まずはメリットからです。
養子縁組をするメリットは「実の子と同じように相続権や扶養義務をもてること」「普通養子縁組では実の親の相続権・扶養義務も継続できること」の2つがあります。

一方で養子縁組のデメリットは「血の繋がらない子に費用を負担する義務が再婚相手に生まれる」「元夫から支払われている養育費が減額される可能性がある」の2つが挙げられます。

養子縁組をすると、子どもに対する扶養義務者は再婚相手になります。
そのため、再婚相手の収入によっては前の夫の扶養義務が軽減、もしくはなくなってしまう可能性があるのです。
養育費の額が少なくなる可能性があることは再婚相手とともに理解しておいてくださいね。

また、養子縁組をすると子どもの苗字も自動的に再婚相手のものに変化します。
一方で養子縁組をしないと苗字は変わることなく、再婚前のままです。

□まとめ

養子縁組の概要と養子縁組をするメリットとデメリットを解説しました。
結論を申し上げますと、再婚する際に養子縁組をするかどうかは、今回ご紹介したメリットとデメリットを理解してご自身で決定すると良いでしょう。